業務案内

裁判所業務

簡易裁判所での訴訟(訴額が140万円まで)では、認定司法書士である私が、原告(訴える方)

または被告(訴えられた方)の代理人となり訴訟手続きをいたします。

(簡裁訴訟代理等関係業務  法務大臣認定  認定番号第1629013号)

上記以外の場合は、本人訴訟支援として、訴状・答弁書・準備書面・証拠説明書・申立書等を

作成します。