業務案内
相続関連
相続登記の手続きについて
相続登記サービス料金:4万円
(書類の準備や状況によって追加費用が発生する場合があります)
1.相続登記に必要な書類
以下の書類をご用意ください:
- 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本
- 出生から死亡までのすべての記録が必要です。
- 本籍地の役場で取得できます。
- 相続人全員の現在戸籍(謄本または抄本)
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書または名寄帳
- 土地や建物の納税通知書でも代用可能です。
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票の除票
- 住所変更があった場合、その履歴を証明する必要があります。
- 遺産分割協議書(相続人全員で作成)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書に添付します。
- 委任状
- 司法書士が作成します。
※場合によっては、追加書類が必要となることがあります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。
2.公正証書遺言書の作成について
作成手数料:5万円
(証人1名分の料金を含みます)
必要書類:
- 遺言者の戸籍謄本(相続人との関係がわかるもの、発行から3か月以内)
- 遺言者の印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
- 相続人や受遺者の住民票
- 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
- 固定資産評価証明書または不動産の個別価格がわかる納税通知書
- 預金通帳や保険証券、株券のコピー(公証人手数料の計算用)
- 証人2名の氏名、生年月日、住所、職業がわかるメモ
- 遺言者の実印
- 遺言執行者の情報(選任する場合)
3.公正証書遺言に関する注意点
遺言執行者の選任
預貯金の引き出しや不動産手続きがスムーズに進みます。
予備的遺言を入れることを推奨
相続させたい人が先に亡くなった場合に備え、別の人を指定することで、遺言の作り直しを防ぎます。