定款認証制度の変更(商業登記)
平成30年11月30日から、定款認証の方式が変わっています。今までは、株式会社などの法人の設立では、定款の原案を作成して、定款認証の前に公証役場で、事前に内容に問題がないかを確認してもらっていましたが、この確認の時に、「実質的支配者の申告書」及び「その方の身分証(印鑑証明書か運転免許証のどちらかで、コピーも可)」を提出しないといけないことになりました。詳しくお知りになりたい方は、日本公証人連合会の出している「新たな定款認証制度について」を見てください。また、実質的支配者の申告書は「日本公証人連合会のホームページ」からダウンロードできます。下記のリンクをご利用ください。
「新たな定款認証制度について」
「日本公証人連合会のホームページ」
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