相続した建物の表題登記しかされていない場合

 建物の相続による名義変更登記を依頼された時に、建物の表題登記しかされていない場合があります。この場合は所有権保存登記をしないと、建物を売却したりすることができなくなります。以前、祖父の方が建物を建てて表題登記をした後、所有権保存登記がされないまま、お孫さんが相続し、お孫さん名義で所有権保存登記をしやことがあります。被相続人の方が亡くなった後、あまり時間が経つと、登記に必要な書類等が廃棄されたりして、登記しにくくなりますので、亡くなられた後はできるだけ早く登記されることをお勧めいたします。
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