遺産分割協議書

 不動産の相続登記や預貯金の解約には遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議にはすべての相続人が参加する必要があります。一人でも遺産分割協議に参加していなければ、その遺産分割協議書は無効になります。また、相続人以外は遺産分割協議に参加することはできません。相続人が遠方に住んでいて集まることができないときは、お一人ずつ遺産分割協議証明書を作成し、それを合わせればいいです。遺産分割協議書には普通は、被相続人の方の最後の本籍、最後の住所、氏名及び相続開始の日を書きますが、代襲相続は書き方はほとんど変わりませんが、数次相続の時は被相続人の後に亡くなられた方の最後の本籍、最後の住所、氏名及び相続開始の日も書かないといけません。そして、だれがどの財産を相続するかを記載し、遺産分割協議に参加している人の住所、氏名を自書し、実印による押印が必要です。さらに印鑑証明書を付ける必要があります。
遺産分割協議の時、前妻さんの子供さんが、後妻さんの子供さんの相続人になると思っていることがありますが、後妻さんの相続人には、前妻さんの子供さんはなりません。遺産分割協議書の作成を当事務所に依頼されれば、被相続人の方の出生から死亡での戸籍を集めて相続人を確定します。


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